家族信託について

家族信託とは、

ご自身の財産を信頼できる家族に託し、

将来のために管理・運用してもらう仕組みです。 

「委託者(財産を託す人)」

「受託者(財産を管理する人)」

「受益者(利益を受ける人)」

の三者で成り立ち、契約に基づいて柔軟に財産を活用できます。


たとえばこんな場面で活用が考えられます。

・認知症になっても財産を凍結させずに活用したい

・不動産の管理を子どもに任せたい

・事業を次世代にスムーズに引き継ぎたい


具体的には事例

例えば、70歳のAさんは自宅と賃貸マンションを所有しています。

 「もし認知症になったら、賃貸の管理や修繕ができなくなるのでは」と心配していました。

そこで、Aさんは長男を受託者にして「家族信託」を組成。 

契約により、長男が賃貸マンションの管理や修繕を行い、

家賃収入はAさん(受益者)が受け取れるようにしました。

この仕組みによって、Aさんが認知症になっても財産は滞りなく管理され、

生活資金も確保できます。


家族信託は「ご家族の未来を守るための新しい財産管理の方法」です。

 相続や認知症対策など、さまざまな場面で活用できる一方、契約内容には専門的な知識が必要です。

既存の契約書のひな形を使うのではなく、

ご家族の状況、お希望に合わせて信託を組立て契約書にいたします。

お気軽にご相談ください。


中村行政書士事務所

電話番号052-890-3580

※出られないときは後から折り返します。

土日祝日営業 9時から18時

愛知県あま市、中村行政書士事務所

「もしもの時に備えて、家族に安心を残したい」 「自分の財産を、きちんと想いとともに引き継ぎたい」 そんなお気持ちに寄り添いながら、遺言書の作成や相続手続き、家族信託などのご相談を承っています。 遺言書は、未来のご家族へのメッセージ。 「争族」を防ぎ、感謝の気持ちを形にするためにも、早めの準備が大切です。 「こんなこと、誰に聞けばいいのか分からない…」というようなことでも、安心してご相談ください