審査会基準第16号の許可の申請をしてきました。
調整区域の土地には原則として住宅は建てられないのですが、住宅を建てるための許可が得られる場合があります。
その許可を得て建てられた建物をやむを得ない事情により売却する場合には、買主にその許可を引き継ぐことができるのです。
そうすると買主もその土地に住宅を建て替えることが出来るようになります。
その引継ぎをする許可が愛知県では16号の許可になります。(市によっては数字が違う場合があります)
この許可を得なくても購入することはできるのですが、そうするとその住宅に住むことは出来ませんし、建物が古くなっても建替えることも出来ません。
調整区域の土地建物の取り扱いは分かりにくいかもしれません。
気になることはお気軽にご相談下さい。
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