審査会基準第16号許可申請

審査会基準第16号の許可の申請をしてきました。

調整区域の土地には原則として住宅は建てられないのですが、住宅を建てるための許可が得られる場合があります。

その許可を得て建てられた建物をやむを得ない事情により売却する場合には、買主にその許可を引き継ぐことができるのです。

そうすると買主もその土地に住宅を建て替えることが出来るようになります。

その引継ぎをする許可が愛知県では16号の許可になります。(市によっては数字が違う場合があります)

この許可を得なくても購入することはできるのですが、そうするとその住宅に住むことは出来ませんし、建物が古くなっても建替えることも出来ません。

調整区域の土地建物の取り扱いは分かりにくいかもしれません。

気になることはお気軽にご相談下さい。


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あま市木田の行政書士事務所です。 不動産業を20年以上携わっておりますが、遺産分割が進まず困っているという相談を何度も頂きました。 そんなとき遺言があればよかったのに、という経験から、遺言作成をお勧めしております。 また遺言では達成できない想いがあるかもしれません。 そんなとき、家族信託がお役に立てるかもしれません。 相続のご相談はお早めに。ご連絡お待ちしております。

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