遺産分割のはなしになると聞くことがあるのが遺留分ではないでしょうか。
遺留分とはなんなの?ということで、
遺留分とはある相続人が相続財産から最低限取得することができる相続割合のことです。
最低でもこれだけの割合は権利があるよ、となるのでしょう。
それでは、ある相続人とは、またその相続割合とはどれほどのものなのか。
民法1042条に遺留分の帰属とその割合が定められております。
まずは「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として」とありますから、相続人が配偶者や子供、または親の場合には遺留分があります。配偶者と直系血族には遺留分があるということですね。
そして遺留分割合は法定相続分の2分の1ですが、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1になります。
少し具体的にすると、
ご主人が亡くなり相続人が妻と子供2人の場合には遺留分が2分の1でこれを法定相続分で分けます。すると妻は2分の1×2分の1で4分の1を、子供は2人なので2分の1×2分の1×2分の1で8分の1をそれぞれ相続します。
もっと具体的にすると、
相続財産が1000万円だとすると、遺留分は2分の1の500万円なので、妻は250万円、子供はそれぞれ125万円となります。
別のケースで、
ご主人が亡くなり相続人が妻とご主人の両親だった場合には、遺留分は2分の1でこれを法定相続分で分けますので、妻は2分の1×3分の2で6分の2、両親は2分の1×3分の1で6分の1となります。
相続財産が1000万円だとすると妻が333万円で両親がそれぞれ166万円が遺留分となります。
また別のケースで、
ご主人が亡くなり、相続人が妻とご主人の兄弟だった場合には兄弟には遺留分はありませんので、妻は相続財産の2分の1を取得する権利があり、先の例では500万円は権利があります。
最後のケースで相続人が親だけだった場合には親の遺留分は3分の1です。
相続財産が1000万円だった場合には333万円が親の遺留分となります。
そして遺留分がどんな場合に出てくるかというと、
ご主人が1000万円の相続財産の全部をどこかに遺贈してしまったとか、
すると妻は子供は相続するものが無いのかってびっくりしますが、
ここで民法1046条の遺留分侵害額の請求ができる事になっています。
最初の例でいえば、妻は250万の金銭の支払いを請求することができるのです。
以前は遺留分減殺請求権といっていましたが、遺留分の侵害の対象が不動産の場合などこの請求権によって不動産が共有になっていることがありました。
共有の不動産は処分が難しくなることが多くトラブルになることもあります。
相続法の改正によって遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求にかわりました。
何が変わったかと言うと金銭での支払いを求めることできるように変わりました。
それはそれで良いではないかとも思うのですが、
例えば相続財産の主なものが自宅しかない場合に、
遺産分割で争わなくてもの良い様にと遺言で「自宅は妻に相続させる」と書いたとしましょう。
最初の例で相続財産が自宅の1000万円分のみの場合に妻に自宅を相続させると、子供達は何も相続するものがありません。
そこで子供たちの一人がもし遺留分侵害額請求を妻(母親)に対してすると妻(母親)はその子供に125万円を払わなければなりません。
以前の遺留分減殺請求の時には不動産が共有になったのですが、現在の規定では妻(母親)は子供に遺留分を支払うために何とかお金を用意しなければならなくなりました。
相続財産が自宅しかない場合には、遺産分割でそれぞれが相続分を主張すると自宅を売却しなければならないことになるかもしれません。
このようなことにならないように、やはり遺言の作成は必要だと考えます。
この場合の遺言は遺留分に配慮した遺言にする。
または妻が遺留分を払えるように対策をしておくことが必要となります。
このようなケースに当てはまりそうなときにはお早めにご相談ください。
遺言作成、相続手続、家族信託はあま市の中村行政書士事務所
不動産売却、相続対策はあま市の中村不動産株式会社
0コメント