民法903条の特別受益について、いつのものをいつまで主張できるのか?
ということも気になるところではないでしょうか?
特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈をうけていたり、または婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与をうけたものがいる場合に、
そのうけた贈与の額を、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額に加えたものを相続財産とみなして相続分を計算するものです。
そこで どれだけ前の贈与を相続財産に加えることができるのか?ですが、
これについては期間の制限はなく、いつの贈与でも相続財産に加えることができます。
但し、民法904条の3によって、相続開始のときから10年を経過した後にする遺産の分割については903条は適用しない。とあります。
10年経過前に家庭裁判所に遺産分割の請求をしていたときなどの例外はありますが、被相続人が死亡してから10年経過すると特別受益の主張は出来ないことになります。
また、遺留分を侵害する贈与については民法1044条で相続開始前の一年間にしたものに限り、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額に加えることが出来ます。
特別受益では相続人に対する贈与でしたが、1044条の贈与は誰に対する贈与でも含まれます。
そして1044条3項によって相続に対する特別受益にあたる贈与は、相続開始前の10年間のものを算入することができます。
私のまとめでは、特別受益にあたる贈与については相続開始から10年以内に遺産分割の話し合いがつく場合には何年前の贈与でも相続財産とみなすことができる。
遺留分を侵害されている場合には、特別受益にあたる贈与は相続開始前の10年間の贈与に限り算入することができる。とこのようになるのではないでしょうか。
※ただし、贈与者と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合は別の話になります。
10年も遺産分割の話が出来ないとか、特別受益が問題にならないようにするには、有効な遺言書を残しておくことが大切だと感じます。
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