自分一人で作成することが出来る自筆証書遺言について、
法律的に有効な遺言にすることはもちろん大切ですが、
そのうえでの注意点がいくつかあります。
せっかく作成した遺言が、自分の死後に見つからなければ効力が発生致しません。
家族の状況にもよりますが、家族に遺言があることを伝えておくか、
探せば見つけやすいところに保管しましょう。
ご家族が遺言を発見したときに、検認を得ずに、遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で開封してしまうと5万円以下の過料が科されます。(民法1005条)
そのうえ改ざんを疑われたりするかもしれません。余計なトラブルにならないように遺言を見つけた場合には開封をせず、家庭裁判所に検認の申立てを行いましょう。
検認の申し立てをできるのは遺言の保管者、又は遺言を発見した相続人です。(民法1004条)
公正証書遺言の場合には検認の手続きは必要ありません。
有効に遺言が執行されるためにも、ご家族の手続きの負担を減らすためにも
遺言は公正証書遺言での作成をお勧めしております。
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