生前贈与を受けた相続人がいる場合(特別受益)

相続人の中に生前贈与を受けたものがいる場合、平等に遺産を分けることが出来るのか?

例えば父が亡くなり、相続人は兄弟3人だけの場合に、長男は家を建てる資金をたくさん贈与してもらっていたが、次男、三男はとくに贈与をうけたことは無い。

こんな場合に次男、三男としては、法定相続分の通りに遺産を三等分するのではどうも納得がしにくい。

この場合には民法903条の特別受益者の相続分という規定が適用されます。

贈与を受けた価格を、お父さんの相続時の財産に加えたものを相続財産とみなして相続分を計算することになります。


例えば、お父さんの相続時の財産が1200万円、長男が受けた贈与が300万円だとすると

1200万円に300万円を加えた1500万円を相続財産として3等分しますのでそれぞれ500万円が相続分となります。

長男はすでに300万円贈与を受けていますので、相続分として受け取れるのは200万円です。

次男と三男が500万円ずつ受け取ります。

仮に、長男が900万円贈与を受けていた場合には2100万円を相続財産とみなし、

それぞれ700万円が相続分となりますが、実際に存在する財産は1200万円ですから、

次男と三男が600万円ずつ受け取り、長男は相続分を受けることはできません。(民法903条2項)

しかし、現金での贈与がはっきりとしていればわかりやすいですが、贈与がものであったり、兄弟それぞれが何回も贈与を受けていたり。

又はその贈与が特別受益にあたるのかどうかなど、争族になる可能性が多いにあると感じます。

民法903条3項には「被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。」とあります。

持ち戻し免除の意思表示と言いますが、特別受益(長男に贈与した資金)を相続財産に組み入れることをするな、という意思表示ができるということです。

長男への贈与に特別な事情や想いがある場合などにするのでしょうか。

この意思表示は口頭でも書面でも良いそうですが、やはり確実にするには遺言に記載するのが良いと思います。

せっかく良かれとした生前の贈与が、家族の争いの種になっては悲しいですね。

争族を防ぐためにも有効な遺言書を作成して円満な相続を実現しましょう。

遺言作成はお気軽にご相談下さい。

※すべての住宅資金の贈与が必ずしも特別受益にあたるとは限りません。


遺言作成、相続手続、家族信託はあま市の中村行政書士事務所

不動産売却、相続対策はあま市の中村不動産株式会社





愛知県あま市、中村行政書士事務所

あま市木田の行政書士事務所です。 不動産業を20年以上携わっておりますが、遺産分割が進まず困っているという相談を何度も頂きました。 そんなとき遺言があればよかったのに、という経験から、遺言作成をお勧めしております。 また遺言では達成できない想いがあるかもしれません。 そんなとき、家族信託がお役に立てるかもしれません。 相続のご相談はお早めに。ご連絡お待ちしております。

0コメント

  • 1000 / 1000