審査会基準第14号

本日は一宮市に事前相談に入って参りました。

調整区域の土地建物を相続されたかたから、

土地建物の売却のご相談をいただき、

その土地建物が再建築ができるかどうかの調査です。

調整区域は原則として建物を建築することはできませんが、

建築が許可される場合もあります。

調整区域の土地でも再建築ができる土地として、

線引き前宅地というものがあります。

ここは市街化区域、ここからは調整区域ですよと線を引いた時があるのですが、

その時よりも前から宅地であったところは建築ができるのです。

(その他にも条件がありますのでここでは大雑把な説明にさせていただきます)

線引きよりも後に宅地にしたところ、

新宅地と読んだりしますが、この場合は原則として建築や建替えは出来ません。

しかし、一宮市の審査会基準第14号に当てはまれば許可を得て再建築もできるようになるのです。

この確認をせずに建物を解体してしまったりすると許可を得られなくなってしまいます。

そうすると、売買する価格も大きく変わってしまいます。

調整区域の土地や建物の売却や解体を検討する際には、その前に一度ご相談下さい。


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愛知県あま市、中村行政書士事務所

あま市木田の行政書士事務所です。 不動産業を20年以上携わっておりますが、遺産分割が進まず困っているという相談を何度も頂きました。 そんなとき遺言があればよかったのに、という経験から、遺言作成をお勧めしております。 また遺言では達成できない想いがあるかもしれません。 そんなとき、家族信託がお役に立てるかもしれません。 相続のご相談はお早めに。ご連絡お待ちしております。

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