◆ 相続人が認知症になっている場合
判断能力がないとみられるため、遺産分割協議ができません。
家庭裁判所に成年後見人(保佐人・補助人)の申立てをしなくてはなり
ません。
◆ 相続人に未成年者がいる場合
未成年者は、成人と対等な判断能力がないとみられるため、家庭裁判所
に特別代理人選任の申立てをします。
◆ 相続人が行方不明の場合
行方不明の人を除いて遺産分割協議はできません。遺産分割協議は相続
人全員で行わないと無効です。
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをします。
一定期間行方不明であるときは、失踪宣告の申立てをして、相続手続き
を進めることも可能です。
◆ 前妻(前夫)の未成年の子供がいる場合
他の相続人と同じに相続する権利があるので、その子供達も遺産分割協
議に参加します。未成年なので前妻(前夫)がその子供に代わって、遺
産分割協議をします。
一般社団法人全国相続協会のそうぞくだよりからの記事
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