相続登記の義務化

相続登記が義務化されました。

全国相続協会のそうぞく便りから

Q、亡くなった親が不動産を所有していたかどうか、よくわからないのですが、それでも義務はありますか?

A、相続登記の申請義務は、その不動産を相続で取得したことを知った日から3年間です。知るまでは、申請義務はありません。


Q、亡くなった親の不動産を、遺産分割で兄が相続しました。兄はまだ相続登記をしていないのですが私にも相続登記の申請義務はありますか?

A、相続登記の申請義務は、不動産を相続で取得した人が対象ですから、あなたには義務はありません。



 相続登記が未了の状態が続き、相続人の数が増えすぎて手が付けられない不動産があります。不動産の登記は後回しになる場合が多いのかもしれませんが、相続登記が出来ない原因に遺産分割協議が進まない、相続人間で話がつかないことがあると思います。

それが原因なら銀行口座もそのままになっているはずです。

そのような事にならないように有効な遺言があれば相続人間で話し合わなくても相続登記をすることができます。

遺言作成をお勧めいたします。


遺言作成、相続手続、家族信託はあま市の中村行政書士事務所

不動産売却、相続対策はあま市の中村不動産株式会社


愛知県あま市、中村行政書士事務所

あま市木田の行政書士事務所です。 不動産業を20年以上携わっておりますが、遺産分割が進まず困っているという相談を何度も頂きました。 そんなとき遺言があればよかったのに、という経験から、遺言作成をお勧めしております。 また遺言では達成できない想いがあるかもしれません。 そんなとき、家族信託がお役に立てるかもしれません。 相続のご相談はお早めに。ご連絡お待ちしております。

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