遺産分割協議

被相続人が亡くなると、相続財産をどのようにわけるかについて相続人同士で話し合いをします。これを遺産分割協議と呼びます。

この時に相続人がだれか、どこにいるかすぐにわかれば良いのですが、疎遠であったり、被相続人が再婚していたりする場合など誰が相続人になるのかわかりにくい場合があります。

被相続人の戸籍など必要書類の収集、そして相続人の確定をすることができます。

確定して相続人間で話し合いができたものを書面にする遺産分割協議書の作成も可能です。

ご不明な点等お気軽にお問合せ下さい。


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愛知県あま市、中村行政書士事務所

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